遺言の種類
ここでは普通方式の遺言の種類(方式)について見ていきましょう。
遺言には下記のように大きく分けて2つの方式があります。
- 1、普通方式の遺言
- 2、特別方式の遺言
遺言は民法で厳格に方式が規定されており、その方式に従わなければ
遺言として無効になってしまいます。
また、公序良俗に反する遺言も当然に無効となります。
(当サイトでは特別方式の遺言の解説は割愛させていただきます。)
普通方式の遺言
普通方式の遺言は一般的なもので
『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』の3種類です。
- 【自筆証書遺言】
- 自筆証書遺言とは遺言者が全文をご自分で書いた遺言のことで、日付・氏名を自筆で書き
捺印して作成します。 - 用紙についての規定はありませんが、全文を必ず自筆で作成しなければなりません。
印鑑は認印でも実印でもよいのですが、実印で作成されるのが一般的のようです。 - 以下に自筆証書遺言のメリット・デメリットをまとめております。
ご参考にしてください。
自筆証書遺言のメリット | 自筆証書遺言のデメリット |
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- 【公正証書遺言】
- 公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもと
遺言の内容を話し、公証人が筆記します。 - 公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせ閲覧等をさせ、筆記の正確さを確認し
それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に
日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。 - 以下に自筆証書遺言のメリット・デメリットをまとめております。
ご参考にしてみてください。
公正証書遺言のメリット | 公正証書遺言のデメリット |
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- 【秘密証書遺言】
- 秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じように公証役場で作成します。
公正証書遺言との違いは、遺言の内容を密封して証人も内容を確認できないところが相違点です。 - 遺言内容を記載した証書に遺言者ご本人が署名、押印し封筒に入れて、 証書の押印に用いたのと
同じ印鑑で封印します。この場合の印鑑は認印でも可能ですが、やはり実印が一般的です - 以下に秘密証書遺言のメリット・デメリットをまとめております。
ご参考にしてください。
秘密証書遺言のメリット | 秘密証書遺言のデメリット |
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