相続の流れ
相続は発生してから全てが完了するまでに
想像以上に時間と労力がかかります
相続は、民法で誰が相続する権利があるのか、
またいつまでに
手続きをしなくてはいけないのかが、
明確に決められておりますので、
しっかりとした手続きを
進めることが必要になります。
また、その手続きの煩雑さは個々の事例により
我々のような専門家でも頭を悩まされることもあり
やはり専門家にご依頼することをお勧めいたします。
ここでは一般的な相続の流れを見ていきましょう。
図解相続の流れ
被相続人の死亡(相続の開始)
葬儀の準備、死亡届の提出
- ・死亡届は、被相続人の死亡から7日以内に
死亡診断書または死体検案書を添付して市区町村長に提出。 - ・同時に火葬許可書をもらいます。
葬儀
葬儀費用の領収書を必ず整理しておく。
- ・相続財産から控除できます。
初七日法要
(注)このあたりから手続きを始めるのがよいでしょう。
遺言書の有無の確認
- ・公正証書遺言以外の遺言は必ず家庭裁判所の
検認を受けなければなりません。
相続人の確認
- ・被相続人・相続人の全ての戸籍を取寄せ
相続関係図の作成します。
相続財産および債務の調査
- ・相続財産表を作成し、限定承認や相続放棄を
するかを決めます。
遺産分割協議書の作成
- ・遺言があれば原則として遺産分割協議は
必要ありません。 - ・遺産分割協議書には相続人全員の実印と
印鑑証明が必要です。
(注)各種名義変更はタイミングを見て随時
おこなっていくのがよいでしょう。
相続放棄または限定承認(被相続人の死亡から3ヶ月以内)
家庭裁判所への手続きが必要です。
所得税の申告と納付・準確定申告(被相続人の死亡から4ヶ月以内)
所轄税務署へ被相続人の死亡年度の所得を申告します。
相続税の申告と納付(被相続人の死亡から10ヶ月以内)
相続税がかかる場合は所轄税務署に申告とともに納付します。
もし延納や物納がある場合はこのときに申請します。
(相続税がかかる人の割合は、全体の4%ほどです。)
・当事務所は兵庫県姫路市を中心に活動しており、遺言・相続・成年後見に関する法律相談、関係書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所であり行政書士法
および日本行政書士連合会会則、兵庫県行政書士会会則その他関係法令に準拠し活動を行っております。
・業務の内容・範囲によりご依頼者様の了承を得た上で弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士その他士業と連携し業務を行う場合があります。
・当事務所はこの活動を通じて姫路市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。
対応地域
兵庫県/姫路市・加古川市・高砂市・太子町・たつの市・相生市・福崎町・加西市・市川町・上河町・稲美町・播磨町・神戸市・明石市・赤穂市・西脇市・三木市尼崎市・西宮市・洲本市
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