遺言とは?
遺言とはなにか?知っているようで知られていない遺言について
見ていきましょう。
遺言とは、その人が亡くなった後の最後の意思表示であり
ご遺族のこれからをも左右しかねない大切なものです。
誤った方式の遺言は遺族に混乱を招く可能性もあります。
あなたが築いた財産を自分の意思通りになるようにも、ご遺族に無用な
争いを生じさせないためにも遺言書についての重要性をしっかりと
確認していきましょう。
遺言は法定されている
遺言とは民法によっていろいろな決まりごとがあり、民法に定められた方式に従ったものでなければ
その遺言は法的に無効になってしまいます。
法的には無効な遺言でも、ご遺族の方が遺言を残した被相続人の意思を酌み
その無効な遺言に従ってくれればよいのですが、やはり無用な争いを避けるためには
法律の要件を具備した遺言を作成しておくことが安全で望ましいと思います。
遺言が無効になる一例として、遺言は作成した日付を記載しなければなりません。
しかし、この日付の部分を『○月吉日』と記載してしまうような事例がよくあるようです。
大したことではなさそうですが、なんとこれだけで遺言全体が無効になってしまいます。
また、二人以上の共同遺言やビデオやレコーダー等での遺言も無効になります。
上記の事例は簡単な事例ですが、遺言は一つ方式を誤ってしまうだけで
その遺言全体が無効になってしまうという、非常に厳格なものなのです。
こうしたこともあり、最近では公正証書遺言を作成される方が増加しております。
(公正証書遺言については>>遺言の種類へ)
なぜ遺言をするの?
相続人や相続分については、民法という法律で決められています。
しかし、遺言書があれば、特定の相続人に多めに財産を分けたり、相続人以外の人に
財産を譲ったりすることができます。また、遺言書にはペットや葬儀についても書くことができます。
遺言書を作るには、一定の決まりがありますが
「自分の思いや感謝を家族・知人に伝えたい」
「苦労して手に入れた財産は大切な人に譲りたい」
等の理由から、最近では公正証書遺言や 自筆証書遺言などの遺言書を作る方が着実に増えています。
「うちに遺言なんて必要ない」
「遺言なんて縁起でもない」
という認識は少しずつ変わってきて いるようです。
・当事務所は兵庫県姫路市を中心に活動しており、遺言・相続・成年後見に関する法律相談、関係書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所であり行政書士法
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