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行政書士櫻井法務事務所
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相続の承認と放棄

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相続ではプラスの遺産を受け継ぐこともあるのですが
その逆にマイナスの遺産を受け継ぐことも当然にあるのです。

トータルでプラスになればまだよいのですが、マイナスになり
相続人が大きな負債を抱えてしまうことも十分に考えられます。

そこで民法は下記の3通りの相続方法を規定しております。

  • 1、単純承認
  • 2、限定承認
  • 3、相続放棄

相続の手続きでは一番に決断しなければならず
また非常に重要なものです。

この限定承認と相続放棄は相続開始を知ったときから3ヶ月以内
しなければならず、そしてこの相続の方法の一つをを選ぶためにも
相続が発生したら最初から専門家に相談をした方がよいと思える
最大の理由でもあります。

ここでは3つの相続方法について見ていきましょう。

3つの相続方法

【単純承認】
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認または相続放棄
手続きをとらない場合自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です。
、相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
、相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
、相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し
  私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になってしまいます
ので、相続方法には注意が必要です。
【限定承認】
限定承認とは被相続人の残した財産に、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、
プラスの財産の限度においてマイナスの財産相続し、それ以上のマイナスの財産を
相続しない方法です。
実際には、マイナスの財産の方が多いものの、 どうしても相続したいプラスの財産が
ある場合に行われる方法です。
また、個人商店などの事業を営んでいた方の相続など、プラスの財産とマイナスの財産が
複雑に入り組んでいる場合などにも適しています。
しかし限定承認には下記のような条件があります。
、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に
 限定承認の 申立をしなければならない。
、相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致して行う。
もしも、3ヶ月を過ぎてしまった場合は、マイナスの財産がどれだけ多くても
単純承認したものとみなされます。
【相続放棄】
相続放棄とは、遺産相続を受ける権利を放棄し最初から相続人では
なかったことになるというものです。
つまりプラスの財産もマイナスの財産も相続しないということです。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか
調査をしてその内容を把握する必要があります。
相続放棄をするには、
「自己のための相続の開始を知った時から、3カ月以内に、
家庭裁判所にその旨を申述しなければならない」
との決まりがあります。つまり期間が非常に短いのです。
急いで相続財産の調査をし、必要であれば手続きをとらなければなりません。
正当な理由があれば、借金が相続財産に含まれることを知ったときから
3カ月以内であれば放棄できるという裁判例がありますが、必ずではありませんのでご注意ください。

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