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行政書士櫻井法務事務所
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相続とは?

遺言相続相談.com姫路

相続とは亡くなった方に属していた財産(土地・建物、預貯金、など)や
すべての権利義務(債権など)、一切の法的地位が法律で定められた人
に移ることです。

相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。
もちろん経験されたことがある方もいると思いますが、
慣れるものでは決してないでしょう。

相続手続きについては後述するとして、ここでは相続についての
注意事項を見ていきましょう。

相続手続きについての注意!

【確認しなければならないこと】
相続によって受け継ぐ人、つまり亡くなった方との間に一定の身分関係がある人を
相続人」と呼びます。亡くなった方自身は「被相続人」と呼ばれます。
実際に相続手続きを行うためには、
1、誰が相続人にあたるのか?
2、財産や負債がどれだけあるのか?
3、遺言は残されているか?
4、財産をどのように分けるか?
5、相続税は発生するのか?
を把握する必要があります。
これらが正確に把握できていませんと、せっかく行っている手続きが、
途中でやり直しになることもありますので注意が必要です。
【争いは避ける】
もし手続きがスムーズに進まず、相続人間の争いにまで発展してしまうと、
それぞれの個人的感情も絡んで、解決するまでに相当の時間がかかります。
最悪なケースだと裁判になることも少なくありません。
この段階までくると、実質的に人間関係は修復不可能です。
裁判にまで発展してしまうようなことになると、得るものは決して多くはありません。
それどころか失うものの方が多いのではないでしょうか?
しかし、相続人全てが100%満足できる遺産相続も少ないのも事実です。
法定相続分通りに粛々と相続を進めたり、被相続人のお世話を
最後まで見た親族の今までの経済的負担を考え遺産を多く譲るなど
遺産分割協議をするときは、それぞれの事情がおありになるとは思いますが、
譲りあうことも重要だということを憶えておいてください。

姫路遺言相続問合せ

・当事務所は兵庫県姫路市を中心に活動しており、遺言・相続・成年後見に関する法律相談、関係書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所であり行政書士法
および日本行政書士連合会会則、兵庫県行政書士会会則その他関係法令に準拠し活動を行っております。

・業務の内容・範囲によりご依頼者様の了承を得た上で弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士その他士業と連携し業務を行う場合があります。

・当事務所はこの活動を通じて姫路市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。

対応地域
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