
電子定款認証について
弊所は、電子定款に対応しております。電子定款とは、定款に必ず貼付しなければならない収入印紙代の40,000円を節約できるシステムです。
(注意・合同会社の定款は公証人の認証は不要ですが、紙の定款に収入印紙の貼付または電子署名された定款が必要です。)
電子定款のシステムを導入しようとすると100,000円前後の費用が発生するため、ご自身でシステムを導入し定款の認証を受けるということは現実的ではありません。
この電子定款での定款の作成は株式会社や合同会社の設立を専門家に依頼する大きなメリットです。
定款認証以外の会社設立手続きはご自身で行われるようとされておられる方は、ぜひ弊所をご利用ください。

電子定款認証を利用することにより収入印紙代が不要となり、弊所への手数料10,000円をお支払いいただいても、差し引きで30,000円の節約となり、さらに公証人との事前協議にかかる手間を省き、弊所がご用意いたします定款の雛形をご利用いただくことにより、定款の認証を否定されるというようなリスクを防ぐことができます。
※図は株式会社設立の場合です。
※このサービスは全国に対応しております。
電子定款認証代行の流れ
【Step,1】お電話またはメールにてお問い合わせください。
電話番号079-280-4820
メールの場合はこちらのお問い合わせフォームより必要事項をご記入の上お問い合わせください。
メールの場合、原則として24時間以内に返信を差し上げます。
【Step,2】サポート・サービス内容のご案内
ヒアリングの実施後、弊所におけるお客様に最適なサポート内容、お手続きの詳細、今後の流れ、費用のお見積り等についてご案内させていただきます。
内容にご納得いただければ、正式にご依頼のご連絡をお願い致します。
【Step,3】ご依頼
ご依頼いただきましたら弊所の指定する銀行口座にご提示した料金をお振込みください。
お振込み確認後に業務に着手いたします。
※一週間以内にお振込みの確認ができない場合自動的にキャンセルとさせていただきます。
【Step,4】詳細の打ち合わせ
面接またはメール、お電話にて詳細の打ち合わせを行いチェックシートへのご記入をお願いいたします。
(兵庫県姫路市の近隣でのご依頼の場合は面接での打ち合わせをお勧めいたします。)
【Step,5】事業目的の確認・商号調査
弊所にて事業目的の確認及び商号調査を行います。
(すでに事業目的の確認及び商号調査を行っている場合はこのステップは不要です。)
【Step,6】定款の作成
発起人の印鑑証明書を提示又はPDFファイル、FAXにて送信していただき弊所にて定款を作成し、お客様にご確認していただきます。
ご希望の送付方法(メール、FAX、郵送、手渡し)をご指定ください。 ご納得いただけるまで、何度でも修正致しますので、変更箇所をご連絡ください。
合同会社設立の場合はこのステップ終了時点で、CD-Rにて出来上がった定款をお渡しいたします。
【Step,7】公証役場との事前協議
弊所にて定款の内容を確認後、お客様の最寄りの公証役場と電子定款認証を受けるための事前協議を行います。公証人との事前協議が終了致しましたら、定款認証手続きに必要な書類一式をお送り致します。
【Step,8】公証役場にて認証手続き
弊所よりお送りした書類にご捺印の上、最寄りの公証役場にて定款認証手続きを行っていただきます。
(電子定款認証完全代行の場合は弊所にて公証役場での手続きを行いますのでこのステップは不要です。)
公証役場にて電子定款データ、紙謄本をその場でお受取りいただき、電子定款認証手続きは終了となります。なお、お受取りをされた電子定款データについてはバックアップを取り、大切に保管して下さい。
電子定款認証代行サービス料金
電子定款認証代行 | 10,000円~ |
---|---|
電子定款認証完全代行 | 20,000円~ |
株式会社の場合、お客様自身で公証役場にて定款を受け取りに行かれる場合は電子定款認証代行をご選択下さい。
電子定款認証の認証から定款お受け取りまで全ての代行をご希望の場合は電子定款認証完全代行をご選択下さい。
主な対応地域
電子定款認証・全国対応
その他業務/兵庫県・大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県等近畿全域
姫路市・加古川市・高砂市・太子町・たつの市・相生市・福崎町・加西市・市川町・上河町・稲美町・播磨町・神戸市・明石市・赤穂市・西脇市
三木市・尼崎市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・豊岡市・宝塚市・川西市・小野市・三田市・篠山市・養父市・丹波市・南あわじ市・朝来市
淡路市・宍粟市・加東市・猪名川町・多可町・上郡町・新温泉町・香美町
・当事務所は兵庫県姫路市を中心に活動しており、株式会社・合同会社・LLP・NPO法人等の各種法人設立・記帳代行・日本政策金融公庫からの融資に関する相談、関係書類の作成及び提出の代行を業務とする行政書士事務所であり行政書士法および日本行政書士連合会会則、兵庫県行政書士会会則その他関係法令に準拠し活動を行っております。
・業務の内容・範囲によりご依頼者様の了承を得た上で弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士その他士業と連携し業務を行う場合がございます。
・当事務所はこの活動を通じて姫路市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。