兵庫県姫路市協議離婚

離婚の種類。協議離婚、裁判離婚など

【協議離婚】離婚全体のおおよそ90%を占めます。
日本の離婚全体の90%を占めるのがこの協議離婚です。
離婚後の約束事を当事者どうしで話し合い、取り決めて離婚をすることをいいます。その他の離婚と比べて比較的に当事者双方の主張が通りやすいということも特徴の一つです。離婚の形態としては一番簡単で迅速な手続きになるでしょう。
しかし、この統計上の協議離婚の中には協議をせずに、ただ離婚届けを出しただけで離婚を成立させてしまっているケースも含まれています。
そもそも離婚自体は当事者の同意のもとに作成された離婚届けを最寄の市・区役所の戸籍課に提出し受理されれば、それだけで離婚は成立します。非常に簡単な手続きなので感情的になり勢いにまかせ離婚届けを出してしまうようなケースも多いようです。
このように手続きが簡単なのもあり、協議をせずに離婚をするケースを含まれているので、実際にしっかりした協議を経て離婚に至るケースは少ないかもしれません。
しかし、しっかりと協議をせずに離婚をするのは非常に危険な行為です。離婚をすることを決めた時点で必ず専門家にご相談ください!
【調停離婚】協議が調わない場合家庭裁判所に申し立てます。
調停離婚は離婚全体の9%ほどを占めます。
当事者どうしでの協議が調わない場合は、まず家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
また当事者の一方が離婚に応じない場合や、別居中の相手方に戻ってきてほしい場合などでも調停を申し立てることができます。
よく質問をいただくのですが調停とは家庭裁判所に申し立てるのですが調停委員を介し離婚の話し合いをする場であり裁判とは別物です。調停委員が離婚を決定するわけではないので結局は話し合いの場であることには変わりはありません。
1~2ヶ月に一回ずつ開かれ、費用・時間共に裁判で争うよりも負担は少なくすむでしょう。
それに調停は部屋が別になっていることがほとんどなので相手と顔を合わせることなく話し合いをすることができます。
話し合いが上手くいかなければ調停は不成立(不調)となります。
注意事項なのですが、もし調停を相手方から申し立てられた場合は必ず出席するようにしてください。調停委員に不誠実な印象を与えるのはあなたにとってマイナスにしかなりません。
資金面で余裕のある方は代理人として弁護士に依頼してもよいとは思いますが、裁判と異なり判決が下されるわけではないので、ご自身で十分だと思います。
ちなみに民法では『調停前置主義』という制度があり、調停を申し立てずに離婚を裁判で争うことはできません。
【審判離婚】家庭裁判所が職権により行います。
審判離婚になるケースは極めて稀でしょう。
統計上離婚全体の99%程が協議または調停で成立するようです。
審判離婚とは調停が調わず時間もかかり、欠席やその他の理由で不成立にもならず、明らかに、「離婚を認めた方がお互いにとって望ましい」と、調停委員の意見などを聞いた上で、家庭裁判所が判断した場合は、双方にとって公平な結果になるような離婚その他の処分を、家庭裁判所が職権により行うことができます。
しかし、審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。
【裁判離婚】調停・審判ともに調わなければ裁判に発展します。
離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。
離婚の調停が成立しなかった場合、当事者のどちらかが調停をした家庭裁判所より発行される調停不成立証明書、戸籍謄本を添付して訴状を提出し家庭裁判所に離婚の訴訟を提起します。
親権者の指定、財産分与、養育費に関することも離婚裁判の訴訟内容に含むことができます。
また裁判で離婚が認められるためには『法定離婚事由』が必要で、さらにその証拠を揃えて証明をしなければなりません。
裁判にまで発展した場合、時間・費用共に当事者双方にとって負担はかなり大きくなります。
費用については依頼する弁護士によって異なりますが120万~150万円が相場だと言われます。
裁判の期間は一年以上かかるケースも増えてきているようです。
裁判にまで発展した場合は弁護士に相談し、知識に優れ答弁に慣れている弁護士に依頼しましょう。
あくまで目安ですが、弁護士をご自分で選ぶ場合は『家事事件』を専門に扱っている弁護士を選ぶのがよいでしょう。
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・当事務所はこの活動を通じて姫路市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。

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