ストーカー対策について
待ち伏せや見張り、執拗な電話やメールなど、いわゆるストーカー行為は一方的な思い込みに基づく行為で、被害者の方はたいへんな精神的苦痛に見舞われることが多いです。
ストーカー事件は、元の恋人や夫婦、職場や学校での顔見知り、過去に交際を求めてきた人など、これまでに被害者の方と何らかの接触があった人が加害者になることが多く、 親密な関係にあった場合ほど、ストーカー行為が執拗で深刻なものとなる傾向にあります。
ストーカー事案は、多くの場合が他の刑罰法令に抵触している、 又は、エスカレートしてやがて抵触することになる可能性があります。
「私の気のせいかもしれない」「ストーカーと言うほどではないかもしれない」と思われている時点でもご相談いただく方が安全と言えます。
ご相談のときに事情を聴取させていただき、状況を整理したうえでの簡単な意見や助言をし、 ご本人で出来そうな範囲での証拠収集等についても簡単に一緒に検討します。
基本的には積極的な警察介入と内容証明郵便、誓約書を駆使しての業務遂行となりますが、「警察沙汰にしたくない」などの場合でもまずは一度ご相談ください。
参考
法律上のストカーの定義
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的 で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる 行為をすることをいう。
一、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三、面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四、著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五、電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七、その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2、この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平 穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
ストーカー対策の流れ
【Step,1】お電話またはメールにてお問い合わせください。
電話番号079-280-4820
メールの場合はこちらのお問い合わせフォームより必要事項をご記入の上お問い合わせください。
メールの場合、原則として24時間以内に返信を差し上げます。
【Step,2】サポート・サービス内容のご案内
ご相談の内容によりどのような流れになるか、サポート内容、お見積もりもお知らせいたします。
【Step,3】ご依頼
ご依頼いただきましたら当事務所の指定する銀行口座にご提示した料金をお振込みください。
お振込み確認後に業務に着手いたします。
※一週間以内にお振込みの確認ができない場合自動的にキャンセルとさせていただきます。
【Step,4】詳細の打ち合わせ
メールまたはお電話にて詳細の打ち合わせをおこないます。
(兵庫県姫路市の近隣でのご依頼の場合は面接での打ち合わせも可能です。)
ストーカー対策は、その業務の性質上かなり内面のお話もお聞きすることになると思いますが、予めご了承ください。
【Step,5】対策考案
どのような対策になるか、お客様の事情も考慮し、お客様とご一緒に対策を考案していきます。
基本的な方針としては警察の積極的な介入、内容証明、誓約書を駆使した対策となりますが、その他事案により個別に対策を考案いたします。
※当事務所においては、その後、当事者間の話し合いにより和解が成立した場合、和解契約書(示談書・誓約書)の作成サポートを行っております。
ストーカー対策サポート
ストーカー対策サポートの基本的な料金です。
内容証明郵便 | 30,000円~ |
---|---|
告訴状作成 (検察庁への提出用は不可) |
40,000円~ |
※別途消費税をお支払いいただきます。
・当事務所は兵庫県姫路市を中心に活動しており、離婚に関する離婚協議書・公正証書・慰謝料請求の相談、関係書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所であり行政書士法および日本行政書士連合会会則、兵庫県行政書士会会則その他関係法令に準拠し活動を行っております。
・業務の内容・範囲によりご依頼者様の了承を得た上で弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士その他士業と連携し業務を行う場合があります。
・当事務所はこの活動を通じて姫路市およびその他近隣地域の健全な発展に貢献します。
主な対応地域
兵庫県/姫路市・加古川市・高砂市・太子町・たつの市・相生市・福崎町・加西市・市川町・上河町・稲美町・播磨町・神戸市・明石市・赤穂市・西脇市
三木市・尼崎市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・豊岡市・宝塚市・川西市・小野市・三田市・篠山市・養父市・丹波市・南あわじ市・朝来市・淡路市
宍粟市・加東市・猪名川町・多可町・上郡町・新温泉町・香美町