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建設業許可の要件

建設業許可の要件は非常に厳しく、以下に掲げる要件を全て満たさなければなりません。また要件を満たすためにさらに細かい規定が定められています。

1、経営業務の管理責任者が常勤でいること

営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいなければなりません。

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者のことをいい、具体的には以下の者のことを指します。

  • 法人の場合・常勤の役員(取締役・代表取締役)
  • 個人の場合・事業主、商業登記された支配人

更に経営業務の管理責任者となるためには一定の条件が必要になります。

経営業務の管理責任者の条件

経営業務の管理責任者となるためには下記のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 許可を受ける業種について、5年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験があること
  2. 許可を受ける業種以外の業種に関して、7年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験があること
  3. 許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験を有すること

2、専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

営業所ごとに専任技術者を常勤でおいておかなければなりません。

専任技術者とは

専任技術者とは、許可を取得しようとする業務についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所で、その業務に専属的に従事する者のことです。
専任技術者なるためには以下の一定以上の技術要件または資格を有し、更に二つの要件を満たしていなければなりません。

一定以上の技術要件または資格

一定以上の技術要件または資格を有する者とは、下記のいずれかに該当する者のことをいいます。

一般建設業許可の場合
1、関連学科卒業 大学・高等専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者

→指定学科はこちら【PDF】

2、実務経験 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務の経験を有する者
3、資格 許可を受けようとする業種についての資格を有する者

→資格区分はこちら【PDF】

特定建設業許可の場合
1、資格 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者

→資格区分はこちら【PDF】

2、一般建設業許可要件
+指導監督的実務経験
一般建設業の要件1~3のいずれかに該当し、且つ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

「指導監督的な実務経験」とは?
建設工事の設計または施行の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

3、海外工事実務経験者
+国土交通大臣の個別審査
国土交通大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

要件

一定以上の技術要件または資格を有する者は以下の要件のもと、専任技術者とすることができます。

  • 許可を取ろうとする営業所の専任技術者であること
  • 常勤の職員であること

許可を取ろうとする営業所の常勤の職員である必要があるため、他の事業所または営業所の技術者になることはできません。
一つの営業所であれば一人の専任技術者が要件を満たしていれば、複数の業種の専任技術者になることは可能です。
経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねることも可能です。

実務経験10年と資格

建設業許可のために専任技術者の要件を満たそうとすると、実務経験のみを有している方は同一業種に10年間も従事していなければなりません。
さらに業種を追加する等、複数の業種を営む場合は最低でも20年の実務経験期間が必要になります。実務経験期間の要件緩和措置もありますが、これらのことから実務経験のみを有する方は、資格を取得するのが現実的と言えます。

3、請負契約に関して誠実性を有していること。

申請者が法人である場合においては当該法人、役員(非常勤役員を含む)、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により「不正」又は「不誠実」な行為を行ったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終 処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合には、この基準を満たさないも のとして取り扱われることになります。

「不正な行為」と「不誠実な行為」の例

  • 「不正な行為」・・請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為
  • 「不誠実な行為」・工事内容、工期等について請負契約に違反する行為

4、財産的基礎または金銭的信用を有していること

財産的基礎または金銭的信用を有していることとは、建設業者として最低限度の経済的水準を求めるものです。

一般建設業の場合

一般建設業の許可を受ける者は以下のいずれかに該当していなければなりません。

  1. 自己資本の額が500万円以上あること
    →貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額
  2. 500万円以上の資金を調達する能力があること
    →預貯金の残高証明、金融機関の融資証明等
  3. 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
    →「更新」の場合

特定建設業の場合

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、か つ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5、欠格要件に該当しないこと

「許可を受けようとする者」が一定の欠格要件に該当していると、建設業許可を受けることができません。

欠格要件

  1. 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
  2. 成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者
  3. 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  4. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  5. 建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき
  6. 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
  7. 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
  8. 建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者
  9. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

「許可を受けようとする者」の例

法人の場合

  • 法人の役員全員及び相談役、顧問
  • 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
  • 出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
  • 名称役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者等

個人事業の場合

  • 本人や支配人、支店長、営業所長等

建設業を営む営業所を有していること

建設業を営む者は営業所を有していなければなりません。

単独の事務所を有すること

営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業用としての使用を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。

自己所有の場合

登記簿謄本(建物部分)、固定資産評価証明書、建物の売買契約書、登記済証等のうち、いずれか1点(原本提示)で証明します。

賃貸などの場合

事務所として使用許可する旨の記載ある賃貸借契約書(原本提示)で使用権限を証明します。

建設業許可申請は行政書士へ

以上のように非常に多くの要件が必要となり、その証明書類を収集するだけでも膨大な時間と労力が必要となります。建設業許可申請は是非行政書士にお任せください。

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