活力のある事業・会社を作るお手伝い。労務管理・助成金申請・許認可申請お任せください!

車庫証明・名義変更等自動車関連

自動車を登録する際には、「保管場所法」に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。
車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
なお車庫証明は、正しくは「自動車保管場所証明」と言い、一般的に車庫証明と呼ばれているのです。

そして名義変更とは、車の所有者が変わる時に行なう手続きで、正しくは「移転登録」と言います。
旧所有者(渡す側・売る側)と新所有者(貰う側・買う側)がお互いに必要な書類を揃え、新所有者の管轄の陸運局で手続きします。車検証の所有者の氏名や住所等を変更するため、移転登録と同時に車検証の申請が必要になります。
この名義変更の手続きは譲渡されてから15日以内に行なうこととされています。

車庫証明が必要な場合と罰則

車庫証明はある条件に該当すると、車庫証明の取得が義務付けられています。
また車庫証明の取得を怠ると罰則も適用されてしまうので車庫証明を取得しなければならなくなったら速やかに取得しておきましょう。

車庫証明が必要な場合

車庫証明が必要となるのは以下の場合です。

  • 売買や譲渡等で新たに自動車を取得したとき
  • 引越しに伴い保管場所が変わったとき
  • 車庫を他の場所に変えたとき・・等

後述する自動車の名義変更(移転登録)をする場合は、申請書類に1ヶ月以内に発行された自動車保管場所証明書(車庫証明)を添付しなければならないので、車庫証明を取得しておかなければ、名義変更をすることができません。
車庫証明は普通車が対象ですが、地域によっては軽自動車にも同様の届出(保管場所届出)を課しているところがあります。
軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、届出をしてない場合または虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。

車庫証明の取得を怠った場合の罰則

車庫証明の取得を怠った場合、以下のように罰則が適用されます。

罰則規定

違反内容 罰則 違反点数
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役または
20万円以下の罰金
3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点
保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金

車庫証明の取得の条件

車庫証明を取るためには、次の条件があります。

  1. 自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
  2. 道路から支障なく出入りができること
  3. 自動車の全体を収容できるものであること
  4. 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること

車庫証明の申請書類は、これらの事項を満たしていることを証明するための書類でもあります。

名義変更

名義変更とは、売買や譲渡、相続等で車の所有者が変わる時に行なう手続きで、正しくは「移転登録」と言います。
旧所有者(渡す側・売る側)と新所有者(貰う側・買う側)がお互いに必要な書類を揃え、新所有者の管轄の陸運局で手続きします。
車検証の所有者の氏名や住所等を変更するため、移転登録と同時に車検証の申請が必要になります。
この手続きは譲渡されてから15日以内に行なうこととされています。

必要書類

旧所有者が用意する書類

  • 車検有効期間のある自動車検査証(車検証)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  • 3ヶ月以内に発行された印鑑証明書
  • 譲渡証明書
  • 委任状(旧所有者本人が手続きする場合には不要。その場合は実印持参)

旧所有者の住所や名前が変更されている場合、他にも書類を要することがあります。

新所有者が用意する書類

  • 3ヶ月以内に発行された印鑑証明書
  • 1ヶ月以内に発行された自動車保管場所証明書(車庫証明)
  • 自動車税申告書と自動車所得税申告書
  • 3ヶ月以内に発行された使用者の住居を証明する書類
  • 委任状(本人が手続きをする場合には不要)
  • 申請書(OCRシート)
  • 手数料納付書

新所有者と移転登録後の使用者の名義が異なる場合は、新所有者の印鑑証明書の他に下記の書類が必要となることがあります。

  • 新使用者の3ヶ月以内の住所を明らかにする、印鑑証明書・住民票・登記簿謄本などの書類
  • 実印を押印した所有者の委任状

自動車・軽自動車の手続きは行政書士へ

最近では、インターネットを利用した自動車の個人売買も増え、遠隔地間での取引も多く、手続きが面倒なものになっています。
また自動車に関する手続きは名義変更を伴う場合は、車庫証明も取得するようにしている方がほとんどですが、離婚や相続で自動車を取得したり、引っ越しなどに伴い自動車の保管場所に変更が生じたときには名義変更や車庫証明の取得を怠ってしまっていることが多いようです。
手続きが面倒でこれらのことを怠ってしますと罰則も適用されてしまうので、速やかな手続きが必要になります。
行政からの処分を受けないためにも是非、行政書士にご相談ください。

報酬例

業務内容 報酬金額
車庫証明申請
10,000円~
名義変更 10,000円~
新規登録 12,000円~
変更登録 8,000円~
一時抹消 7,000円~
ナンバープレート再交付 9,000円~
車検証再交付 8,000円~
希望ナンバー申込 2,000円~
(他サービスと
同時ご依頼のみ)
軽自動車名義変更 10,000円~
バイク名義変更 8,000円~

業者様や複数台、複数業務を同時にご依頼される場合は割引いたします。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 079-280-4820 〒670-0806 兵庫県姫路市増位新町2丁目42 荻原ビル301
受付時間 9:00 - 17:30 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP

【対応地域・兵庫県を中心とした周辺地域】
兵庫県・大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・岡山県・鳥取県

【兵庫県内】
姫路市・加古川市・高砂市・太子町・たつの市・相生市・福崎町・加西市・市川町・上河町・稲美町・播磨町・神戸市・明石市・赤穂市・西脇市・三木市・尼崎市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・豊岡市・宝塚市・川西市・小野市・三田市・篠山市・養父市・丹波市・南あわじ市・朝来市・淡路市・宍粟市・加東市・猪名川町・多可町・上郡町・新温泉町・香美町

【取扱業務】
建設業許可/更新申請・経営事項審査・入札資格申請・宅建業免許申請・産業廃棄物処理業許可申請・風俗営業許可申請・飲食店営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業開始届・酒類販売業許可申請・旅館営業許可申請・古物商、質屋等営業許可申請・農地法関連(権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請、届出・自動車登録申請・車庫証明申請・特殊車両通行許可申請・株式会社・合同会社・法人設立・示談書作成・契約書作成・内容証明郵便・遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)遺産分割協議書・離婚協議書作成・公正証書起案・労働保険法・社会保険法令に基づく各種手続き・労務管理顧問・給与計算代行・就業規則等諸規定作成・助成金申請

Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.