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内容証明郵便

内容証明郵便とは、「誰から」「誰あて」に「いつ」「どのような内容の文書」が差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する特別な郵便物のことで、送付先の相手方に自身の何らかの請求や意思の通知をするために用いられます。

内容証明郵便の使用例

内容証明郵便は、あくまでも何らかの請求や意思の通知をするものなので、いろいろな場面で活用することができます。例えば下記のような場面です。

使用例

  • 賃金未払い請求をしたいとき
  • 慰謝料・損害賠償請求をしたいとき
  • クーリングオフをしたいとき
  • 債権回収をしたいとき
  • 敷金返還請求をしたいとき
  • ストーカー行為の中止の要求
  • 話し合い(協議)の申入れ・・等

上記以外にも内容証明郵便は使い方によってはいろいろな場面で活用できます。内容証明郵便は効果的に活用しましょう。

内容証明郵便の効果

内容証明郵便は上述したように、あくまでも「誰から」「誰あて」に「いつ」「どのような内容の文書」が差し出されたかということを、郵便局が証明するもので、内容証明郵便を送付したからと言って、何らかの法的拘束力が発生するわけではありません。
しかし、以下のような内容証明郵便特有の効果があります。

内容証明郵便・3つの効果

証拠力

内容証明郵便の内容を郵便局が証明し、さらに配達証明を付して送付することにより「言った」「言わなかった」「送った」「受け取っていない」という水掛け論を防ぐことができ、仮に後に紛争に発展してしまった場合には有力な証拠となります。

一時的な時効中断

債権には時効というものがあります。
原則として金銭債権等は10年、残業代未払い請求は2年、慰謝料請求などの損害賠償請求は3年と、この期間内に請求をしなければ時効によりこれらの請求権が消滅してしまします。
口頭でいくら請求をしていたとしても、口頭では証拠としてはかなり有効性は低いでしょう。
一時的ですから、その後6か月以内に、裁判上の請求をする必要がありますが、この6か月の起算点が内容証明郵便が相手方に到達した日の翌日になります。

心理的圧力

通常の生活の中で内容証明が送付されてくるということは、あまりないことでしょう。
本人名義で内容証明郵便を出したとしてもある程度の効果は望めるのですが、法律家の作成する内容証明郵便は一般の方が作成したものよりも心理的な圧力が強く、相手方が何らかのアクションを起こす可能性が高く、また内容証明郵便だけでトラブルが解決する可能性も高くなります。

内容証明郵便の危険性

様々な場面で活用できる内容証明郵便も、その取扱いを間違えれば、請求が実現しないばかりか、逆にご自身が不利な状況に陥ってしまうこともあります。

内容証明郵便は相手方にとっても証拠となる

何度も繰り返していますが、内容証明郵便はあくまでも郵便局がその内容を証明しているだけのものです。
その内容の真実性、違法性の判断をして発送するわけではありません。
個人で内容証明郵便を送付するときというのは、どうしても感情的になってしまうことがあり、文書に恐喝や脅迫に当たるようなものを記載してしまうと、それが相手方にとっての有利な証拠となってしまうばかりか、刑事上の責任を追及されかねません。
また相手方の職場等に送付するようなことも控えた方が良いでしょう。

内容証明郵便は宣戦布告

内容証明郵便を送付するうえで最も注意しなければならないことは、「内容証明郵便は宣戦布告になり得る」ということです。
誠実に対応しようとしている相手方に内容証明郵便を送付してしまうと、相手方を身構えさせるばかりか、態度を硬化させ、結局はご自身も相手方も望まないであろう紛争へと発展してしまうことになってしまうこともあります。
金銭債権を請求したい場合でも、通常はいきなり裁判を提起しようとはしません。
まずは直接会って催促をしたり、電話やFAX、普通郵便などで催促をします。
それでも払う意思が感じられない場合は内容証明郵便で支払の期限を切って、支払がない場合には法的手続きをとらざるを得ない旨を伝えておきます。
さらに支払期限を過ぎても支払がない場合には法的手続きを執る、といった具合に請求には手順があります。
しっかりとした手順を踏むことによって、法的手続きを執った際に堂々と相手に言い分を主張することができるのです。

内容証明郵便は行政書士へ

内容証明郵便は、もちろん個人でも作成し発送することができます。
しかし、事案によっては内容証明を送付しない方がよい場合もあり、また法的知識もタイミングも重要です。
これらの見極めは難しく、簡単だと思われている方も、思い違いをしていらっしゃる方も多く見受けられます。
また本人名義で内容証明郵便を送付しても実効性がなく、弁護士に依頼すると高額になってしまうという理由で、まずは行政書士名で内容証明郵便を送り、その後の相手方の対応次第で弁護士に依頼するかを決めたいという方も多くいらっしゃいます。
当事務所では内容証明郵便を送るタイミングや、弁護士に依頼すべきかどうかも含めご相談をお受けしております。
トラブルの上にトラブルを招くまえにまずは行政書士にご相談ください。

報酬例

業務内容 報酬金額
内容証明郵便作成
20,000円~
クーリングオフ 10,000円~

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