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建設業許可申請

建設業とは、建設工事の完成を請け負うことをいい、一定規模以上の建設工事を請け負う者は建設業許可を受けることが義務付けられています。
この一定規模に該当すれば個人・法人を問わず、発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろん、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも、すべて建設業許可の対象となり、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建設業許可の必要性

建設業許可を取るためには「経営経験」「技術能力」「誠実性」「財産的基礎」等について、一定の要件を満たす必要があり、建設業許可申請は非常に煩雑な書類作成を伴います。
これらの要件を満たし建設業許可を取得できているということは、それだけ信頼性が高い業者だということになります。
最近では下請業者として発注する際に、建設業許可の取得の有無を確認する元請業者が増えておりその重要性を増しています。

建設業許可取得のメリット

  1. 請負金額500万円以上の工事も施工可能となる
  2. 公共工事の入札などへ第一歩になる
  3. 元請業者からの信用につながる
  4. 融資などを受ける場合の信用につながる

許可の更新で信頼性確保

また建設業許可は5年毎の更新が必要で、業種を追加した場合には業種追加の手続きが必要になります。
さらに、毎年営業年度が終了した際には、「事業年度終了届(旧営業年度終了届)」を提出しなければなりません。しかし、しっかりと更新ができているということは、それだけしっかりとした営業ができているという信頼に繋がるのです。
許可を取っても取消処分にならないよう、しっかりとケアをしていくために我々行政書士にご依頼することをお勧めいたします。

建設業許可の取得が必要な場合

下記のような軽微な工事のみを請け負う場合は建設業許可を取得する必要はありませんが、下記の基準を超える工事を一度でも請け負う場合は建設業許可の取得が必要になります。
御社に許可が必要かどうかの基準としてください。

建設業許可の基準

建築一式工事

工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事(木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)

建築一式工事以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

上記の金額を超えず建設業許可が不要な工事であっても、他の法律により登録等が必要な業種があります。(例・電気工事や浄化槽工事など)
官公庁の発注する工事を請け負おうとする場合には金額に拘わらず建設業許可が必要です。

罰則

建設業許可を受けずに、許可が必要な規模の工事を請負った場合、建設業法違反となり懲役刑や罰金刑が科せられます。違反業者と下請契約を締結した元請業者も監督処分の対象となります。
更に建設業法に違反して罰金刑が科せられると5年間は建設業許可を取得できなくなってしまいます。

知事許可と大臣許可

建設業許可は、営業所を同一都道府県のみに設置するのか、2以上の都道府県に設置するかによって許可権者に違いがあります。

知事許可

同一都道府県内のみに営業所を置く場合

大臣許可

2以上の都道府県に営業所(本店を含む)を置く場合

「営業所」とは

  1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
  2. 業務に関する権限を委任されていること。
  3. 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、専任の技術者を常駐させていること。

単なる登記上の本店や営業所設置都道府県外の作業場などは営業所に該当しません。

特定建設業と一般建設業の区分

特定建設業

特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合をいいます。特定建設業は、一般建設業より、「財産的基礎または金銭的信用を有していること」、「専任技術者」の二つ要件が厳しくなります。

一般建設業

一般建設業とは、特定建設業以外の建設業をいいます。多くの建設業者はこの一般建設業の許可を取得すれば足ります。

建設業許可業種

建設業許可業種は28業種に分かれており、営もうとする業種毎に要件を備えなければなりません。注意としては「土木工事業」「建築工事業」は「総合的な建設工事=一式工事」を行うための許可業種ですが、他の許可業種を包括するものではありません。

→建設業許可業種の一覧はこちら

建設業許可の要件

建設業許可の要件はその信頼性を確保するため、非常に厳しい要件を課しています。許可申請前には下記の6つの許可要件をクリアしているかどうかの確認作業が重要課題となってきます。

6つの要件

建設業許可の申請をする前に確認すべき事項は以下のものになります。

  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること。
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 建設業を営む営業所を有していること。

建設業許可は上記の全ての要件を満たさなければ、許可を受けることができません。これらの要件を確認するためには膨大な時間と資料が必要になります。

→詳しい建設業許可要件はこちら

建設業許可申請は行政書士へ

建設業許可申請では上記のように、非常に要件が厳しく煩雑な手続きが多いものになります。また許可の要件を満たしているのか、許可を取得できるのかの判断が難しく、これらの手続きをご自身でされるより、我々行政書士にご依頼いただいた方が、結局は時間と費用の節約になるでしょう。

以下は当事務所の報酬例です。ご依頼の際のご参考にしてくださいませ。

報酬例

建設業許可申請(新規・更新・業種追加)

業務内容 個人・
法人
報酬金額
建設業許可申請
新規
個人 120,000円~
法人 150,000円~
建設業許可申請
更新
個人 50,000円~
法人 70,000円~
建設業許可申請
業種追加
個人 50,000円~
法人 70,000円~

上記の報酬例は「一般許可・知事許可」のものとなり「特定許可」「大臣許可」につきましては、別途お見積もりいたします。

経営事項審査申請

業務内容 報酬金額
経営状況分析申請
40,000円~
経営規模評価申請
50,000円~
決算変更届 30,000円~
経営事項審査申請
下記セット
1、経営状況分析申請
2、経営規模評価申請
3、決算変更届
100,000円~
1業種増毎に
+10,000円

各種変更届

業務内容 報酬金額
各種変更届
20,000円~

入札参加資格審査

業務内容 報酬金額
競争入札参加資格審査
30,000円~
申請先追加1箇所につき
15,000円~
証紙代・印紙代・その他実費

法定費用として報酬とは別途必要

種別 知事・
大臣
証紙・印紙代等
新規許可申請
許可換え新規申請
般・特新規申請
知事 90,000円
大臣 150,000円
業種追加申請
更新申請
知事・
大臣
50,000円
経営状況分析 1万数千円程度
分析機関による
経営規模評価 8,500円
+2,500円×申請業種数

お気軽にお問い合わせください。 TEL 079-280-4820 〒670-0806 兵庫県姫路市増位新町2丁目42 荻原ビル301
受付時間 9:00 - 17:30 [ 土・日・祝日除く ]

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