自動車を登録する際には、「保管場所法」に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。
車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
なお車庫証明は、正しくは「自動車保管場所証明」と言い、一般的に車庫証明と呼ばれているのです。
そして名義変更とは、車の所有者が変わる時に行なう手続きで、正しくは「移転登録」と言います。
旧所有者(渡す側・売る側)と新所有者(貰う側・買う側)がお互いに必要な書類を揃え、新所有者の管轄の陸運局で手続きします。車検証の所有者の氏名や住所等を変更するため、移転登録と同時に車検証の申請が必要になります。
この名義変更の手続きは譲渡されてから15日以内に行なうこととされています。
車庫証明が必要な場合と罰則
車庫証明はある条件に該当すると、車庫証明の取得が義務付けられています。
また車庫証明の取得を怠ると罰則も適用されてしまうので車庫証明を取得しなければならなくなったら速やかに取得しておきましょう。
車庫証明が必要な場合
車庫証明が必要となるのは以下の場合です。
- 売買や譲渡等で新たに自動車を取得したとき
- 引越しに伴い保管場所が変わったとき
- 車庫を他の場所に変えたとき・・等
後述する自動車の名義変更(移転登録)をする場合は、申請書類に1ヶ月以内に発行された自動車保管場所証明書(車庫証明)を添付しなければならないので、車庫証明を取得しておかなければ、名義変更をすることができません。
車庫証明は普通車が対象ですが、地域によっては軽自動車にも同様の届出(保管場所届出)を課しているところがあります。
軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、届出をしてない場合または虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。
車庫証明の取得を怠った場合の罰則
車庫証明の取得を怠った場合、以下のように罰則が適用されます。
罰則規定
違反内容 | 罰則 | 違反点数 |
---|---|---|
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | – |
道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役または 20万円以下の罰金 |
3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
保管場所の不届、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | – |
車庫証明の取得の条件
車庫証明を取るためには、次の条件があります。
- 自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
- 道路から支障なく出入りができること
- 自動車の全体を収容できるものであること
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること
車庫証明の申請書類は、これらの事項を満たしていることを証明するための書類でもあります。
名義変更
名義変更とは、売買や譲渡、相続等で車の所有者が変わる時に行なう手続きで、正しくは「移転登録」と言います。
旧所有者(渡す側・売る側)と新所有者(貰う側・買う側)がお互いに必要な書類を揃え、新所有者の管轄の陸運局で手続きします。
車検証の所有者の氏名や住所等を変更するため、移転登録と同時に車検証の申請が必要になります。
この手続きは譲渡されてから15日以内に行なうこととされています。
必要書類
旧所有者が用意する書類
- 車検有効期間のある自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 3ヶ月以内に発行された印鑑証明書
- 譲渡証明書
- 委任状(旧所有者本人が手続きする場合には不要。その場合は実印持参)
旧所有者の住所や名前が変更されている場合、他にも書類を要することがあります。
新所有者が用意する書類
- 3ヶ月以内に発行された印鑑証明書
- 1ヶ月以内に発行された自動車保管場所証明書(車庫証明)
- 自動車税申告書と自動車所得税申告書
- 3ヶ月以内に発行された使用者の住居を証明する書類
- 委任状(本人が手続きをする場合には不要)
- 申請書(OCRシート)
- 手数料納付書
新所有者と移転登録後の使用者の名義が異なる場合は、新所有者の印鑑証明書の他に下記の書類が必要となることがあります。
- 新使用者の3ヶ月以内の住所を明らかにする、印鑑証明書・住民票・登記簿謄本などの書類
- 実印を押印した所有者の委任状
自動車・軽自動車の手続きは行政書士へ
最近では、インターネットを利用した自動車の個人売買も増え、遠隔地間での取引も多く、手続きが面倒なものになっています。
また自動車に関する手続きは名義変更を伴う場合は、車庫証明も取得するようにしている方がほとんどですが、離婚や相続で自動車を取得したり、引っ越しなどに伴い自動車の保管場所に変更が生じたときには名義変更や車庫証明の取得を怠ってしまっていることが多いようです。
手続きが面倒でこれらのことを怠ってしますと罰則も適用されてしまうので、速やかな手続きが必要になります。
行政からの処分を受けないためにも是非、行政書士にご相談ください。
報酬例
業務内容 | 報酬金額 | |
---|---|---|
車庫証明申請 |
10,000円~ | |
名義変更 | 10,000円~ | |
新規登録 | 12,000円~ | |
変更登録 | 8,000円~ | |
一時抹消 | 7,000円~ | |
ナンバープレート再交付 | 9,000円~ | |
車検証再交付 | 8,000円~ | |
希望ナンバー申込 | 2,000円~ (他サービスと 同時ご依頼のみ) |
|
軽自動車名義変更 | 10,000円~ | |
バイク名義変更 | 8,000円~ |
※業者様や複数台、複数業務を同時にご依頼される場合は割引いたします。