離婚
離婚を決めたら!
このページをご覧になっている方は、多少なりとも離婚をすることをお考えなのではないでしょうか?
現在、日本でも離婚件数はかなりの数になっており特別に珍しいものではなくなっていますね。
ただ、当事者にとってはどうでしょうか?友人や知人に離婚をされている方がいたとしても、そう何度も離婚を経験している方は少ないのではないでしょうか?
むしろ、初めて離婚を経験する方のほうが圧倒的に多いと思われます。
周りに離婚を経験した人もいてインターネットでいろんな情報を集めることもでき世間の目も昔ほどの偏見はなくなってきたとしても、当事者にとっては離婚後の生活は不安であり未知数なのではないでしょうか?
とくに未成年のお子様がいる場合は、離婚の手続きは今後のお子様とあなたの生活を大きく左右する問題になります。
離婚後にこんなはずではなかったとならないためにも準備が必要です!
感情にまかせて離婚しては絶対にいけません!離婚を思い止まりパートナーとの関係を修復することも一つの道であることを忘れてはいけませんが、それでも離婚を決断したのでしたら必ず一度専門家にご相談することをおすすめします!
離婚の種類
一般的なお話になるかも知れませんが一口に離婚と言っても協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚と数種類の離婚があります。日本の現状では一般的に協議離婚になるケースが大多数を占めており、ついで調停離婚が多く審判離婚・裁判離婚にまで発展するケースは全体の割合からみるとごく少数でしょう。
なぜこのような割合になるのでしょうか?
それは、協議離婚は手続きが他の離婚手続きにくらべ簡単にできてしまうからです。
離婚はざっくりと言ってしまうとお互いの同意があり離婚届けを作成し、市・区役所の戸籍課が受理してしまえば、それだけで離婚成立となります。
どうでしょう?非常に簡単ですね?
それでは簡単にですが各離婚の特徴を見ていきましょう。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
・・・夫と妻の二者間での協議で離婚を決定する方法です。多くの離婚はこの方法によって決定されています。決定後は離婚届に署名捺印して区・市役所に提出すれば離婚が成立します。
・・・協議離婚で話し合いがまとまらないと家庭裁判所で調停となります。現在の日本での離婚の約9%が調停離婚となっています。調停は1回で全てが解決する訳ではなく、1週間から1ヶ月位の間をあけながら数回に分けて行われます。ここで決まったことは調停調書というものに記載され、調停調書には裁判での判決とほぼ同じぐらいの強い効力があります。
・・・家庭裁判所における調停が成立しない場合に、家庭裁判所が職権で離婚を宣言します。調停を重ねて最終的な合意まであと少しの所で気が変わってしまった、ど うしても譲れない点がある、調停が成立寸前なのに出頭しなかったなどの理由で調停が成立しないときに、家庭裁判所が当事者双方にとって公平な結果になるよ うに離婚や、親権、財産分与、慰謝料の決定などを行う事があります。離婚全体の約1%を占めています。
・・・協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、どうしても離婚しようと思 えば、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚を認める判決を得なければなりません。判決は、相手がどんなに嫌がっても判決の内容に不満があっても強制的に離婚させ てしまうものです。離婚全体の約1%を占めています。
ちなみに日本では『調停前置主義』いう制度がとられていて離婚に関しては調停を経ずに離婚裁判を起こすことは原則できないことになっています。
約束は書面で!
上記で離婚の種類を簡単な説明ではありますが、離婚の種類について見てきました。
協議離婚が他の離婚にくらべ簡単な手続きであることがわかりますね?
この簡単な手続きという理由で本当の意味での『協議』という部分をせずに離婚届けを提出してしまう方も多く見受けられます。中には口約束を交わしただけで離婚を成立させてしまう方もおられるようです。
はっきり言いましょう!
口約束は守られません!!
現在、日本では離婚後養育費が継続して支払われているケースは17%にも満たないようです。
ここで登場するのが離婚協議書・離婚公正証書です。
次からはこの二つについて見ていきましょう。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、離婚に際しお互いの取り決め事を記しておく約束事を証明するための書面です。
そして、この離婚協議書はのちに養育費や慰謝料の不払いなどでの調停や裁判のときには、証拠としての効果を発揮します。
しかし、証拠としての効果があるのは確かですが強制力がなく、このように裁判や調停を起こさなければ事実上の効力はありません。
何度か、相談者様の過去に作成した離婚協議書を拝見したことがあるのですが、専門家の指導がなく作成されたものが多く、もし裁判や調停でそれを提出しても効力の弱いものが多く見受けられます。
こういった離婚協議書を作成される場合は、ぜひ専門家にご相談することをお勧めいたします。
離婚公正証書とは?
離婚公正証書とは、離婚協議書と同じように離婚時の取り決め事を証明するための書面ですが、公証役場で公証人によって作られるものです。
だだ、離婚協議書と大きく違うのは、当事者間の書面よりも証拠能力が高く離婚協議書と違い比較的簡易な手続きで『強制執行』をすることができる書面であるということです。
強制執行とは慰謝料や養育費など金銭の債務不履行(不払い)が発生した場合に裁判や調停で争うことなく相手方の財産を差し押さえることができるものです。
先に記述したとおり離婚協議書は裁判や調停になった場合、証拠としての効力は有するのですが、結局のところ相手方の出方しだいにはなるのですが裁判や調停を起こさなければ事実上の効力がないのが実情です。
裁判や調停になると、裁判費用に関わる金銭面、どうしても時間がかかる手続きになるので精神面でも相当の負担がかかってきます。
当事務所では離婚時の取り決め事は必ず公正証書にしておくことを強くおすすめします!
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